東亜環境サービスは、環境測定から最適処理システムの開発まで、トータルなアプローチで環境保全、省エネルギーを実現します。設立以来培ってきた技術と幅広い経験を活かし、ヒアリングから内容に応じた調査のご提案、報告書の作成までワンストップで安心のサービスを提供致します。
 測定時点でマイクロフォンに入力される音には不純物である暗騒音が含まれていることから、特定騒音の測定ではこの暗騒音の影響を排除しなければ正しい結果は得られません。そのためには例えば敷地境界で測定される騒音レベルが発生源からであるか暗騒音からであるかをみなければならず、発生源、敷地境界等、主たる暗騒音源の騒音レベルを同時に連続して測定しなければならなりません。そのため当社の騒音測定は、騒音発生源、敷地境界、主たる暗騒音発生源の3点以上の地点での多地点同時連続騒音測定及びその解析を行っています。
 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成22年法律第31号)により水質汚濁防止法が改正され、平成23年4月から新たに指定物質についても事故時の措置が必要になりました。施設の破損などの事故が発生し、施設から有害物質を含む水や指定物質を含む水が河川などの公共用水域か地下に排出され、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるときに、都道府県知事(又は水濁法施行令で定める市の長)に届け出を行う必要があるとされたものであります。  そのためには濃度に関わらず指定物質の公共用水域への排出または地下への浸透の状況を常時把握しておかなければならないため、自動連続測定のシステムの開設を行っています。
 当社は大気汚染防止法に基づくばい煙測定(ばいじん量、窒素酸化物、硫黄酸化物、塩素水素、重金属類、揮発性有機化合物等有害大気汚染物質測定)において、ボイラー、吸収式冷温水発生器、焼却炉、乾燥炉等の施設をはじめとし、各種プラント実証試験を行っており、経験豊富な技術者が測定行います。
必ず測定実施前に現場確認を行い、適切な測定をご提案致します。
調査から対策まで弊社にワンストップで依頼いただけます。
▶個人情報保護方針    ▶リンク(関係法令等)    ▶このサイトについて